意外と知らない埋葬料(費)
裾野市民葬祭あそかの大平です。
前回、国保の葬祭費についてお伝えしました。
今回は社会保険(以下 社保)の埋葬料(費)について、お伝えしようと思います。
社保に加入されていた方は、埋葬料(費)が支給されます。
ご本人・ご家族が亡くなられた場合、全国健康保険協会(以下 協会けんぽ)では下記のように記載されてます。
・加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
・被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。 ・埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。 また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
申請先
・勤務先もしくはお近くの社会保険事務局
申請期限
・亡くなられた日の翌日から2年間
協会けんぽの支給申請書類(記入例)を添付いたしましたので、ご参考くださいませ。
また、協会けんぽではなく組合健保、共済組合では、埋葬料(費)とは別に付加給付が支給される場合がございます。(詳細は加入されている組合等にご確認ください)



